離婚公正証書作成HOME > 養育費・慰謝料・面接権 離婚する前に決めておくこと




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養育費の受け取り状況は、年々減少しています。 |

養育費や慰謝料など、払ってもらうべきお金を回収したいからといって相手の家へ行き、鍵を壊して中にある財産を持ち出すわけ様な自力救済は原則禁止されています。
金銭債権に限りますが公正証書に「執行認諾約款」が記載されると、約束通り金銭が支払われない場合、国が強制的に債務者の財産を処分し、その代価によって弁済してくれます。
養育費や財産分与が分割払いになる場合、慰謝料の支払いなどがある場合に、離婚公正証書は効力があります。
なにより、債権者が強制執行の申し立てを行えば、わざわざ、裁判をしなくても、いきなり相手の財産(主に給与)に対して「強制執行(差し押さえ)」ができます。


確実に債権(養育費・慰謝料)をもらい続けることが出来るか、あなたの事情に応じた公正証書を作成する必要があります。公正証書に書かれている点に間違いや不備があれば、作成しても役に立ちません。
公正証書を作成するデメリット、「作成するのに 公正証書の内容を精査する時間や公正証書を作成する費用がかる点」を乗り越えたのに、内容に不備があれば、全く効力を及ぼさない、役に立たないことになってしまいます。


離婚公正証書を作成するために原則は、夫婦でなければなりません。
しかし、あなた方ご夫婦でなくても代理人行政書士に任せることができます。
それもあなたのお住まいと地域の違う行政書士でも可能です。
また、あなたの住んでいる地域の公正役場でなくても、あなたの公正証書が作成が可能なのです。
かといって、すべての行政書士ができるわけでもないのです。

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離婚協議書・公正証書の作成

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養育費を払ってくれると約束してくれました電話するときは、ドキドキしましたが親切に丁寧にお話ししていただき安心して任せることができました。主人も納得して養育費を払ってくれると約束… |
静岡県浜松市 40代 U.Iさん |
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新しい生活もスッキリとした気持ちで、頑張っています今回の件、ありがとうございました。 |
愛知県名古屋市 20代 H.Nさん |
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公正証書にして良かったです今のところ元夫も黙って養育費を振り込んできてくれています。約束さえ守っていてくれれば必要ないものかもしれませんが… |
愛知県東海市 30代 M.Oさん |




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